税務申告

法人・個人を問わず、税務申告を承ります。
お客様の経理能力・ご要望に応じて、毎月、3か月又は半年ごとに訪問させていただきます。
その際、お客様の経理能力に応じたアドバイスを行い、お客様の成長をサポートいたします。

【法人】
  法人税、消費税、事業税、法人住民税、年末調整、法定調書作成・提出
【個人事業主】
  所得税、贈与税、相続税、年末調整、法定調書作成・提出

経営支援

財務諸表は、会社法・税法に準拠するためだけに作成するものではありません。
お客様自身の財政状態・経営成績を把握し、その後の経営に役立てるために作成するものです。
お客様とともに財政状態・経営成績の把握・分析を行い、お客様の経営管理をサポートします。

公認会計士監査

法定・任意を問わずご相談ください。
また、株式会社のみならず、公益法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人の監査についてもご相談ください。

<公認会計士監査とは>

  資本市場に参加する企業は、投資家に経営内容を伝えるために財務情報を公開します。これを情報公開(ディスクロージャー)と言います。このとき経営者は、正しい情報を説明する責任(アカウンタビリティ)を負っていますが、自ら作った情報の正しさを自らが証明することはできません。そこで企業は、独立した第三者に証明を依頼します。この独立した第三者が公認会計士であり、公認会計士が判断するために行う検証を「監査」と言います。監査の結果は、「監査報告書」として企業に提出されます。

  公認会計士監査は、その内容を検証して、「適正」か「不適正」かを判断した結果を報告するという意味で、保証業務であるといわれています。金融商品取引法では、すべての上場会社に公認会計士監査を義務付けています。公認会計士が企業の財務情報を検証し、その正しさを保証することによって、投資家は安心して投資活動を行うことが可能になるのです。

  また、法令等で監査が義務付けられているのは上場企業だけではありません。学校法人、独立行政法人、社会福祉法人、医療法人など、その財務諸表の適正性を保証することが求められている事業体や団体等は、それぞれの法令等で監査が義務付けられています。

IT統制監査

現在、ITは企業経営に欠かすことができません。
ITに関わる内部統制が適切に構築・運用されていない場合、適切な情報が作成・保存されず、不測の損害を生じさせるリスクがあります。そのようなリスクを低減するためには、ITに関わる内部統制が適切に構築・運用されていることが重要となります。
当事務所は、ITに関わる内部統制が構築・運用されているかを第三者的立場から監査を行い、貴社が適切な内部統制の構築・運用を行うための体制づくりをサポートします。